

友田小学校を第二小学校へ再編し、第二小学校と第二中学校を施設分離型小中一貫校とする。もしくは、現在の第二小学校の位置に友田小学校と第二小学校および第二中学校を南部地区施設一体型小中一貫校とする。(上図①)
河辺小学校の建て替えに合わせて、若草小学校を河辺小学校と霞台小学校に再編し、河辺小学校と霞台中学校を施設分離型小中一貫校とする。もしくは、河辺小学校と霞台中学校を河辺小学校の位置に施設一体型小中一貫校とする。(上図②)
霞台小学校と泉中学校を施設隣接型小中一貫校とする。もしくは、霞台小学校の建て替えに合わせて、泉中学校と施設一体型小中一貫校とする。(上図③)
第三小学校の建て替えに合わせて、今井小学校と再編し、隣接する第三中学校と施設隣接型小中一貫校とする。敷地面積が許容できれば施設一体型の小中一貫校とする。(上図④)
新町小学校の建て替えに合わせて、藤橋小学校と再編し、隣接する新町中学校と施設隣接型小中一貫校とする。敷地面積が許容できれば施設一体型の小中一貫校とする。(上図⑤)
第五小学校、第六小学校を第一小学校へ、西中学校を第一中学校へ再編する。もしくは、第五小学校、第六小学校、第一中学校および西中学校を再編し、第一小学校の位置に施設一体型小中一貫校を設置する。(上図⑥)
吹上小学校、第七小学校、成木小学校、吹上中学校、第六中学校および第七中学校を再編し、第四小学校の位置に施設一体型小中一貫校を設置する。(上図⑦)

上図①②③④⑤はA案と同じ。
西中学校の建て替えに合わせて第五小学校、第六小学校を西中学校の位置にて施設一体型の小中一貫校とする。(上図⑥)
第七小学校、第六中学校および第七中学校を再編し、成木小学校の位置に施設一体型小中一貫校を設置する。(上図⑦)
第四小学校を第一小学校(上図⑧)と吹上小学校(上図⑨)に再編する。 第一中学校と吹上中学校を再編し、新たに第四小学校の位置に中学校を設置する。(上図⑧⑨)